懲戒制親の中ではもっとも重い処分であり、労働者を解雇して、従業員としての身分を剥奪することである。この場合には、通常の解雇よりもより具体的で、ある程度細かな、就業規則での記載が必要である。そのような記載がなくとも、合理的妥当性がある場合は懲戒解雇として有効であるとの判例もあるが、学説にも異論があるし異なる判例もある。いずれにしても明解な記述がないと、懲戒解雇が妥当か否かの問題以前の問題として、紛糾することは問違いあるまい。あまり細かに、あらゆる場合を想定して何十ヵ条にもわたるような定め方も窮屈ではあるが、悪いことをしたら解雇にするという程度の曖昧規定では、後に問題を残すことになろう。なお、懲戒解雇であっても30日以上前の予告や予告手当の支給は必要である。もし、そのようなものを支払う意思がなく即時解雇をしたいのであれば、労働基準監督署に解雇予告除外認定という申請をして認められなければならない。それをせずに予告も予告手当も行なわないときは、使用者側か労働纂準法違反となる。懲戒解雇のときは、腹立ちのあまり何もせずに解雇にしてしまって、かえって監督署に訴えられることも多いので注意したい。
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