アーカイブ

育児休業と介護休業

(1)休業の要件
一歳未満の子を養育する労働者、また常時介護を必要とする状態にある家族を介護する労働者が請求した場合に休業を認めます。ただし「日々雇用される者」「勤続一年未満の者」「保育、介護ができる同居の家族がいる者」一週間の所定労働日数が二日以下の者」を除きます。
(2)勤務時間の短縮など
小学校○年までの児童を養育する場合を加え、育児または家族介護を行なう労働者に短時間勤務制度やフレックスタイム制、始業・終業時間の繰り上げ繰り下げ、所定外労働をさせないといった措置を講じます。
(3)深夜業の制限
育児または家族介護を行なう労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げない限り深夜労働をさせてはいけません。

[関連情報]
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/